創傷処置 イソジン 算定

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17 czerwca 2020
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創傷処置 イソジン 算定


医療事務をされてる方に質問です。創傷処置イソジンをしたと同時に ゲンタシン軟膏も塗布したんですが、一緒に算定できますか? 算定できます。ただし、使用量によりますが薬価が15円以下だと算定できません。 [mixi]医療事務同好会 外科の質問です☆ 例えば皮膚欠損、創部化膿の患者に、創傷処置を算定して、処置の時に、イソジン(消毒薬)と、ソフラチュール(ガーゼのようなもの)を使っていたら、薬剤はそれぞれ算定してよいのでしょうか なんか処置のときはガーゼ 者です。 次の場合、イソジン液は外皮用殺菌剤なので算定しなくてもいいのでしょうか。 例1) 胆嚢摘出術 生食250ml 1瓶 イソジン液10% 50ml また、創傷処置でのイソジン液も算定しなくても... 解決済み 質問日時: 2010年5月5日 17:55 回答数: 1 閲覧数: 1,245 医療機関の新しいコルセットを使って固定を行った場合には合わせて205点の算定になりますが、この2つは必ずしもセットで算定するものではありません。コルセットを渡すだけのときは170点のみを算定し、または患者が持参したコルセットを使って固定を行った場合には35点だけの算定ということもあります。複数の部位に処置を行った場合は、処置の範囲を合算した広さで1回として算定します。また、同一部位に異なる処置を行った場合は、どちらか一方の処置料のみを算定します。(薬剤は使用した分を合算して算定できます)さらに「交換は原則として週1回とする」という記載があります。この週1回とは日曜日から土曜日までの1週間に1回の算定という意味で、原則と書いてありますのでイレギュラーの場合には詳記を記載すれば認めてもらえるかもしれませんが、実際にはかなり難しいと思います。腰痛症の患者に簡易式のコルセットで腰部固定を行った場合や、肋骨骨折等に対してバスとバンドで胸部固定を行った場合には、「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」35点を算定します。固定に使用したコルセット代は、サイズ等に関わらず「J200 腰部、胸部又は頚部固定帯加算」170点が算定できますので、自費で請求しないように気をつけてください。(頚椎カラーで固定を行った場合も同様の算定になります。)処置料は名称が似ているものもありますし、項目が多いので選び間違えないことも大切になります。また、点数表ではそれぞれの処置料が記載されている前の通則に注意事項が記載されているものもありますので、それぞれの項目のところでは省略されていることがあり、判断を誤るケースも少なくないと思われます。—この記事は2018年9月に書かれたものです—たとえば、点数表で処置料の最初に「2種類以上の処置を同一日に行った場合」と記載がありますので、ここに記載されている項目同士は主たるものを1つしか算定できません。また、ここには記載されていないけれども同日に併用算定できない項目もあります。それらについては、それぞれの項目の注意事項や通知に記載されているので確認をして算定しなくてはなりません。また、「消炎鎮痛等処置」と「皮膚科光線療法」は同日に併用算定はできませんが、これは皮膚科光線療法の通知部分にしか書かれていませんので、消炎鎮痛等処置の方だけを確認した場合には気づかないこともあります。点数表をしっかり確認することがとても大切です。傷の処置にも種類があり、算定の違いは傷病名によって判断します。創傷処置と皮膚科軟膏処置は上記のように適応病名が異なりますが、この症例のようにどちらで算定するかを迷われることもあると思います。ルール上での違いは、「100c㎡未満の処置」に対する算定です。同じ広さでも、創傷処置は52点で算定できますが、皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれて算定できません。だからといって、そのかわりに創傷処置で算定することも認められませんので、傷の傷病名を付けられていても、明らかに皮膚疾患に対する処置であると判断された場合には、やはり減点されることもあり得ると思います。通則6に「対称器官に係る処置の区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。」とあります。特に規定する場合とは、処置名の末尾に「片側」「1肢につき」等と記入されたものをいいます。ここでよく見かける症例が、皮膚疾患だけど掻きむしってしまい傷になっているところに処置をするといった内容です。この場合、傷病名に皮膚疾患の病名しかなかったら創傷処置を算定されますと減点になります。傷の傷病名がないと創傷処置は認められませんのでご留意ください。「J001-2 絆創膏固定術」は、算定できる傷病名が限られています。「足関節捻挫」と「膝関節靱帯損傷」です。捻挫と靱帯損傷は同じ状態を意味しますが、「足関節靱帯損傷」で算定すると減点されますのでご留意ください。これらも創傷処置で算定するか、または皮膚科軟膏処置で算定するかを迷ったことはありませんか。「虫刺され」で調べてみると、皮膚科への受診が一般的のようですので、皮膚科軟膏処置かなとも思いますが、創傷処置で算定されているレセプトもよく見かけます。そして蜂窩織炎(皮膚の深い層から皮下の脂肪組織にかけて細菌が感染し、炎症を起こす病気)もどちらの処置で算定されている例もあると思います。これらの判断は、地域や医療機関によっても異なると思いますが、蜂窩織炎の注意点をひとつ。蜂窩織炎は明らかな傷を伴わない場合もありますので、治療に使う抗生剤は飲み薬と注射薬は認められますが、ゲンタシン軟膏などの外用薬は適応外になります。ご留意ください。処置の項目も多いので、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。J057-3鶏眼・胼胝処置は「左右は一連」というルールが以前からありますが、これは手や足の左右に処置を行っても点数は1回分しか算定できないということです。(手と足は別部位になりますので、それぞれ算定できます)また今年の4月から、月に2回までの算定が可能になりました。この記載がある処置料は両側に行った場合、片側ごとに(両側ならば点数×2で)算定できます。この記載がない処置料は、片側だけに行っても両側に行っても点数は同じで1回分の点数を算定します。(例:「J097 鼻処置」と「J098 口腔、咽頭処置」は同日併用算定不可、「J118 介達牽引」と「J119 消炎鎮痛等処置」も同日併用算定不可 など)これらの処置に共通する広さは、単に傷の大きさで判断するのではなく処置を行った範囲であり、ガーゼや包帯で傷を覆った場合にはその仕上がった範囲の広さで算定できますので、ここも間違わないように、正しく選択してくださいね。また、「B001の17 慢性疼痛疾患管理料」を算定された場合や、リハビリテーション料または消炎鎮痛等処置などを算定されたことによって、「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」35点は算定できない場合でも、コルセット代に当たる「J200 腰部、胸部又は頚部固定帯加算」170点は算定できますので間違わないように気をつけてください。今後もクリニックで役立つ内容をいろいろ書いていきますのでご参考にしていただけましたら幸いです。点数表で「通則3」に基本診療料に含まれる処置の項目が記載されています。これらの処置は行っても初診料や再診料に含まれてしまうため、別に算定できないという意味です。ですが、これらの(基本診療料に含まれる)処置に使用した薬剤料は2点以上になる場合でしたら算定できます。単純に「あ、範囲が小さいと算定できないんだ。」「Ⅰ度で軽いと算定できないんだ。」という思い込みは、算定漏れの原因になり兼ねません。良く見ると、小さくて軽かったらという内容ですから、小さくてもⅡ度以上のやけどでしたら熱傷処置で算定できます。また、軽くても範囲が広ければ(100c㎡以上なら)やはり熱傷処置で算定可能です。算定漏れのないように気をつけてくださいね。 3.術後処置. 処置で穿刺程度でのイソジンは算定不可。消毒目的であれば算定可能。 ペンレステープを外用で出すことはあまりない。 処置で使うことは稀に有る。透析なら計算ミス。 ペンレスは肌に貼るシール型の注射するときの痛みを和らげる麻酔です。

なので今日は手術当日に算定できないもの。処置と注射の手技料は算定できませんね。って話です。どうしたらこんなに読み難く理解が難しい文章になるんでしょうね。理解力の欠如。そうなんです。落ち着いて考えれば当然なんですけどね。手術を算定している日は処置や注射の手技料は算定できません。医療事務や病院事務について勉強しています。初心者だった頃の自分向けてブログを書いています。難しいことはわかりません。楽しいことは好きです。当ブログの算定に関する記事についても随時変更をしていきますが現在は新旧の内容が混在していますのでご注意をお願いします。ね!こんなに文字ばっかり書いてあっても読まないよね。呪文みたいだw手術の算定をするのは点数も高いのでドキドキしますね。外来診察でも創傷処理などで手術を算定することがあります。凡ミスだからOKってことじゃないですね。しっかりと対応を練っていかないといけません。ギプスについては骨折観血的整復術(ORIF)などの入院手術はもちろん、外来診療で行うような骨折非観血的整復術でも実施した場合は算定が可能です。で、この手術を算定した日に処置の手技料も算定をしたため査定になってしまいました。いやー。やってしまいました。なんたる凡ミス。くやしい!!もう一つは手術の区分の自己血貯血になります。自己血貯血をした時は他の処置や注射を算定してもOKです。診療点数早見表を確認しておきましょう。手術ページの通則部分に書いてあります。通則1の4番になります。手術を行った患者さんに対し術後の酸素吸入を継続していました。手術中の酸素は手術の診療区分に入れますが手術が終了した後の酸素は40番の処置で入力します。本来であれば手術のコストを入力するときにしっかりと確認するものでしたがバタバタしていて酸素のコスト伝票だけ後日まわってきたのです。上記に書いた通り手術当日に処置及び注射の手技料は算定できないとなっていますが例外があります。それは、処置の区分にあるギプスと手術の区分にある自己血貯血です。なお、2020年診療報酬改定に対応した記事はタグで【診療報酬改定対応済み】としてあります。コスト伝票だけで入力して酸素の手技料を算定したままになってしまいました。むしろ整復術の算定時はギプスなどの固定するものを算定しておかないと整復術が査定になりますので注意が必要です。 創傷処置→最低でも45点 > イソジン液60mL 170円 そりゃ、処置料でしょ。 なんとなく(自分の中で勝手に)納得。 詳しく追求していないので、『処方は無理ですよ』以下は自分の妄想です。 ちなみに、処置料を算定していない場合は以下のとおり。 手術の算定をするのは点数も高いのでドキドキしますね。外来診察でも創傷処理などで手術を算定することがあります。手術当日に算定できないものはたくさんあります。手術の区分は点数配分が高いため手術と一緒に行った処置と注射の手技料は算定できません。

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