フィリピン 国籍 血統主義

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17 czerwca 2020
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フィリピン 国籍 血統主義

(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。 (注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。 ですが、血統主義の日本の国民である以上、同時に日本国籍も取得することになりますが、これが所謂「二重国籍」の状態です。 この赤ちゃんのように20歳に達する前に二重国籍となった場合、日本の国籍法では22歳に達する前にどちらの国籍を選択するかを宣言しなければなりません。

父母両系統血統主義の採用. この場合の「父」とは正式に結婚した「法律上の父」である必要があります。もし結婚が成立していなければ、子どもは婚外子(非嫡出子)であり、父親との親子関係は認められませんので、父親の日本国籍を与えたいならば、父親が自分から「私の子供である」と法的に認める「認知」という行為が必要になってきます。認知は子供が母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」ならば出生後に日本国籍を取得できます。また出生後の認知であっても子が20歳未満であれば、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍を取得できるようになりました。両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得できるとする考え方です。例えば日本に住む中国人夫婦が生地主義を採用しているアメリカで子どもを生む場合、その子どもにはアメリカ国籍が与えられます。同様に日本人夫婦がアメリカで子どもを生む場合もその子どもにはアメリカ国籍が与えられます。しかし日本の国籍法からすれば、両親が日本人ですので日本国籍も与えられて、その子どもは二重国籍となり、後に国籍の選択が必要になります。国籍取得の考え方について「生地主義」と「血統主義」に大きく分けることができます。国籍留保の届出をせずに日本国籍を失った場合でも、20歳未満かつ日本に住所地がある場合は、住所地を管轄する法務局に届けることにより日本国籍を再取得することができます。帰化と同じように自らの意思による日本国籍の取得とみなされますので、出生時に取得した外国国籍が自動的に喪失することがありますのでご注意ください。父母優先血統主義の採用国:日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランスなど日本の国籍法によれば、出生のときに父または母が日本国籍であれば、その子どもは日本国籍を取得すると定められています。また両親が不明の場合や無国籍の子供も、法律上、日本国籍が与えられます。出生により二重国籍になった子どもなどが、外国籍の選択、国籍の不選択、日本国籍の離脱などにより日本国籍を喪失する場合は、その者を戸籍より除くために法務局に対し国籍の喪失届を提出します。届出義務者は本人およびその配偶者、四親等内の親族であり、国籍喪失の事実を知った日より1ヶ月以内に提出します。ただし届出義務者がその事実を知った日に国外にいる場合はその日から3ヶ月以内に届出します。日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請を行ってください。父系優先血統主義の採用国:インドネシア、スリランカ、イラク、イランなど父または母のいずれかがその国の国籍であれば、子どももその国籍を取得するという考えです。日本はこの主義を国籍法に採用しています。第61条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。父親の血統を優先するもので、父親の国籍のみをその子どもが受け継ぎます。以前は日本や韓国も父系優先血統主義でしたが、現在は両国とも父母両系血統主義を採用しています。日本人夫婦のあいだで生まれた子どもであっても、アメリカなど生地主義を採用する国で生まれた場合は二重国籍になる場合があります。また日本で外国人と日本人のあいだで生まれた子どもも日本国籍を取得すると同時に外国人配偶者の国籍を取得し、二重国籍になることもあります。本来は「人はいずれかの国の国籍を一つのみ有するべき」ことが国籍法の基本姿勢(「国籍唯一の原則」)です。日本の国籍法によれば、二重国籍となった子どもは生まれた日から3ヶ月以内に、在外公館または本籍地の市区町村役場に「出生届」とともに「国籍留保」の届を提出する必要があります。この届出を怠りますと出生時にさかのぼり子どもの日本国籍は失われることになります。この届により子どもが二重国籍になった場合は、22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。国籍の選択を子どもが成人になってから自らの判断で行えるように配慮したものです。22歳までに日本の国籍を選択しないものに対し法務大臣は書面により催告することができ、催告を受けた日より1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ日本の国籍を失うこととされています。二重国籍者の国籍選択の問題は出生だけでなく、結婚により二重国籍となった場合にも発生します。20歳に達したあと二重国籍となった場合はその時から2年以内にいずれの国籍にするか選択しなければなりません。生地主義とは違い、生まれた国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係により国籍を取得するという考え方です。日本はこの血統主義を採用している国であり、父母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは日本国籍を取得します。この血統主義は大きく「父系優先血統主義」と「父母両系血統主義」の2つに分けることができます。 目次 1 日本人と外国人の子ども≠二重国籍です!1.1 パートナーの性別、出身国、出産した場所で子どもが取得できる国籍が変わるんです!2 まずは国籍法について理解しましょう3 「血統主義」とは?3.1 父系血統主義3.2 父母両系血統主義4 「血統主義」 は、親がその国の国民であれば、子供は外国で生まれても、血統により親の国籍を取得するというものです。 「血統主義」はさらに大きく2つに分けられ、父親の血統だけを重視する「父系優先血統主義」と、父と母の両方の血統を認める「父母両系血統主義」があります。 1985年の国籍法改正によって、日本は、父母両系統血統主義を採用することとなりました。この改正前は父系統のみが血統主義を採用されていました。日本人の父親から認知されていない、あるいは十分な養育を受けていない子どもたちとその外国籍の母親、とくにフィリピン人母親の抱える問題をともに考え、可能な支援を行うことを目的としています。近年は、子どもたちの就籍プロジェクトも行っています。現在の社会においては、国籍の概念は切ってもきりきれないものです。しかし、同時に人を国籍のみで分けた場合には、無国籍者は、どこにも当てはまらずにそこからはみ出て狭間に落ちてしまうことになります。法務省入国管理局の統計によると、2009年現在、日本には、1,397人の無国籍者が外国人登録をして滞在しています。しかし、無国籍者が全員外国人登録をしているとは限らないことから、この統計は、少なくとも1,397人はいる、という数値であるといえます。例えばオーバーステイの人たちが日本にきて、子どもを生んでも、自分のオーバーステイがわかってしまうことをおそれ、出生届をださないということがあります。こうしたことから、無国籍の外国人がどのくらい日本にいるのかを正確に把握する手段は残念ながらありません。また、統計によると、1,397人のうち約半数の654人を未成年が占めており、無国籍の人たちの中でもとりわけ子どもの割合が高いと言えます。では、無国籍という問題はどうして生まれるのでしょうか。無国籍者問題は、社会的な認識がまだ低い状況です。無国籍の人自身ですら、自分が無国籍であることを知らないままでいることもあります。そうした場合、具体的な問題に直面して、自分が無国籍であるということに後から気づくということになります。例えば、国籍がないために、どの国に生活しても仕事や進路に制約が出る場合もあります。たとえ自身が望んで無国籍になったのではなくとも、現在の社会の仕組みではどうにもならないことの例と言えるのではないでしょうか。外国人の子どもには、国籍取得時に様々な事情から無国籍になる恐れがあり、弁護士など法律の専門家による支援が必要になることもあります。ここでは民間団体で国籍取得の支援事例を紹介します。オーバーステイの両親から生まれた子どもや、難民申請中の両親から生まれた子どもについて、独自のネットワークを活用し、本国の親類を頼って本国での出生届を代理で行ってもらうなど、国籍取得の支援をする活動も行っています。これは、前述した生地主義と血統主義の違いが発生原因の一つになっており、生地主義のみを採用している国の国籍を持つ両親が、血統主義のみを採用する他の国で子どもを産んだ場合、その子は両親の国の国籍も、出生国の国籍も得ることができません。結果として、無国籍となります。日本人の子どもは、出生届と同時に日本国籍を取得します。生まれた場所は関係ありません。日本のように、生まれた場所ではなく両親の血統によって国籍を定める考えを「血統主義」と呼びます。生まれた場所で国籍を定める考えを「生地主義」と言います。アメリカ合衆国、カナダなどが生地主義を採用しています。その一方で増えているのは、東南アジアの方が興行ビザで来日した後、日本人の男性との間に子どもができ、そこから無国籍児が発生する場合です。彼女たちは言葉の問題や法的な知識など、人によっては、様々な問題をかかえていることがあります。また、宗教上の背景から、避妊することや、子どもをおろすことに抵抗があります。子どもができても男性側がすでに結婚をしており、子を認知できなかったり、また母が子の出生届けを出すことで自分がオーバーステイであることを知られるのをおそれて、出生届を出さないがゆえに、子が無国籍になるということもあります。無国籍の人たちというのは、数も少なく、声も出しにくい、どこに相談にいけばいいのかもわかりません。一人一人で抱えている問題や置かれている状況も違います。そして、さらに彼らの背景にある国の事情によっても状況は違っているという、きわめて難しい状況です。では、両親が2人とも外国人であった場合はどうなるのでしょうか。日本国内で生まれたことが明らかで、両親が不明な場合は日本国籍を取得できますが、両親が2人とも外国人であることが明らかな場合、子どもの出生届を出すことで日本国籍を取得することはできません。出生届だけでなく、両親のどちらかの国の在外公館に届出を行い、国籍を取得しなければなりません。適法な在留の手続きも必要です。また、第11条では日本国籍を喪失する要件について定めています。これによれば、外国で生まれた子どもは複数の国籍を保持することはできません。ただし、届出をすれば日本の国籍を留保することが認められます。この場合、22歳までに重国籍のいずれかの国籍を選択すれば、日本の国籍法上は問題ありません。日本国籍を選択する場合、その旨の届け出を法務省に提出する必要があります。

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