旅客 自動車 運送事業運輸規則 バス

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17 czerwca 2020
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旅客 自動車 運送事業運輸規則 バス

掲示関係 「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(2019.5.13修正) 旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき; 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき; 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき 輸規則第7条の2及び「旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送 引受書の記載事項を定める告示」(平成24年国土交通省告示第769号。以下「運 送引受書記載事項告示」という。)で定められており、①運行の開始及び終了 第18条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。3 第1項の場合(同項第9号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって当社が定めるものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提出することができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。第9条 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日に前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。第13条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。第14条  ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。3 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。2 当社は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下、「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国道交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。2 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社が認める場合は、書面の提出を要しません。第6条 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。第23条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。4 当社は、第1項又は前項の規定より、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒否し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。第10条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。第17条 旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定より、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少に伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。第25条 当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。第8条 旅客は乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りでありません。第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じた時は、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。2 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。第20条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。第26条 当社は、旅行業者が旅行の手配のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。3 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。2 前貢の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。第24条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。5 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めているときは、第1項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることができます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものとみなします。2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。2 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。第21条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。

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