自民党 憲法草案 問題点

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17 czerwca 2020
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自民党 憲法草案 問題点

自民党憲法草案の問題点 The Liberal-Democratic Party, which has long claimed that the present pacifist Constitution was imposed on the Japanese people by the Occupation Forces, announced a draft revision Oct. 28.

自民党が公開している憲法改正草案の条文を一条ずつ確認し、その問題点を指摘するこのシリーズ。もっとも、現行憲法が採用する象徴天皇制から天皇の行為が象徴的・儀礼的な「国事行為」に限定されるとしても、天皇も日本の国籍を有する日本国民であり(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店88頁参照)、憲法で保障される基本的人権が「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権思想を基にしている以上、人間である限り認められる基本的人権は天皇にも保障されなければなりません。なお、この記事の概要は大浦崑のYouTube動画でもご覧になれます。当サイトで公開している記事は、事前の予告なく内容を改変し、または変更、追加、加筆、修正、公開の中断や中止、削除などを行う場合があります。あらかじめご了承ください。以上で説明したように、天皇の公的行為を明記する自民党憲法改正案第6条5項は、天皇の権能を強化する結果として主権者である国民の主権を後退させ、民主主義を機能不全に陥らせる危険性を包含していますから、民主主義の観点から問題があると言えます。自民党草案第6条5項が規定した天皇の公的行為に関する条文の問題点としてまず指摘できるのが、天皇の公的行為に内閣のコントロールが利いていない点です。しかし、この自民党草案が国民投票を通過すれば、実際にそのような危険が生じるのは明らかなのですから、我々国民はその危険性を十分に認識したうえで、自民党の憲法改正草案に賛否の判断を下さなければならないと言えます。もしも内閣のコントロールを介在せずに天皇が公的行為を行えば、それは憲法で天皇に認められた国事行為を逸脱する行為として違憲性を帯びることになるでしょう。具体的には憲法第6条で列挙された「内閣総理大臣の任命」や「最高裁長官の任命」、また第7条に列挙された「憲法改正・法律・政令・条約の交付」「国会の召集」「衆議院の解散」「国政選挙の施行の公示」「国務大臣等の任免等」「大赦等の免除等」「栄典の授与」「外交文書等の認証」「大使等の接受」「儀式を行うこと」がその「国事行為」に当たります。しかし、自民党憲法改正案第6条5項では天皇の公的行為に内閣のコントロールは必要とされませんから、政権を掌握した政党Aが内閣の関与を受けずに(主権者である国民の間接的な関与なく)、天皇を極右政治団体Xという「その他の公共団体」の会合等に出席させても憲法違反の問題は生じないでしょう。当サイトに掲載されている記事の著作権は当サイトの管理人に帰属します。当サイトに掲載されている文章・画像等の改変及び無断転載を固く禁じます。現行憲法では天皇の国事行為に内閣の「助言と承認」が必要とされていますが、天皇の「公的行為」もそれに準じて内閣がコントロールする必要性がありますので、天皇が「公的行為」を行う場合にも、内閣の「助言と承認」かもしくはそれに準じた何らかの内閣のコントロールが介在されなければならないと考えられているわけです。もっとも、そうした天皇の公的行為も天皇が行う公的な行為である以上、主権者である国民のコントロールを介在させなければなりませんから、国事行為に準じて内閣のコントロールは必要です(※前掲「憲法」51頁)。以上のように、天皇には憲法で認められた「国事行為」だけでなく私人として「私的行為」を行うことも認められていますが、これ以外にもたとえば植樹祭や国体などに出席したり、被災地を慰問したり、そうした場で「おことば」を述べられたり、外国の国賓を接待したりする場合があります。しかし、自民党憲法改正案第6条5項が国民投票を通過すれば、少なくとも天皇が内閣のコントロールなしに特定の政治団体の会合などに出席させられることも憲法上合憲とされてしまうことになる余地が生じるのですから、そうした危険性を惹起させる点で自民党憲法改正案第6条5項は問題があると言えるのです。そのため、天皇においてもその「私人」としての私的な行為は保障されると考えられていますので(※ただし天皇の地位の特殊性から一定の制限はかかります。たとえば政治的な私的行為ができない等)、天皇が私人として行う「私的な行為」は認められることになります。このように、天皇に憲法の明文の規定として認められているのが象徴的・儀礼的な「国事行為」であり、憲法の明文の規定ではなく憲法の”解釈”として認められているのがその国事行為に含まれない「私的行為」や「公的行為」ということになります。第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国または地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。たとえば極端な例ですが、「国民主権・基本的人権・平和主義の3つをなくさなければ本当の自主憲法にはならない!」などと現行憲法の価値観すべてを否定する極右思想を持つ政治団体Xがあったとして、その極右政治団体Xが支援する特定の政党Aが選挙で多数議席を確保して政権をとったとします。この点、文頭の「第一項及び第二項」は自民党憲法改正草案第6条の1項と2項を指していますが、1項には天皇の国事行為としての「内閣総理大臣の任命」と「最高裁長官の任命」が、また2条には「憲法改正・法律・政令・条約の交付」「国会の召集」「衆議院の解散」「国政選挙の施行の公示」「国務大臣等の任免等」「大赦等の免除等」「栄典の授与」「外交文書等の認証」「大使等の接受」「儀式を行うこと」が規定されており、その部分は現行憲法の6条ないし7条で規定されたものと差異はありません。自民党改正案第6条5項では、天皇が「その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行」と規定されていますので、この憲法草案が国民投票を通過すれば、「その他の公共団体」の主催する会合や式典なども憲法の制約を受けることなく自由に出席できるようになります。しかし、そうであるにもかかわらず自民党の憲法改正案第6条5項では条文のどこにも内閣のコントロールを示す文言は置かれていません。自民党が公開している憲法改正草案の第6条5項は、天皇の「公的な行為(公的行為)」に関する規定が置かれています。たとえ国事行為に含まれない公的行為であっても、それが内閣のコントロールの制約の外で行われることを認めてしまえば、天皇の政治関与に利用されることで国民の主権が後退する危険性があるからです。現行憲法では、天皇の公的行為について内閣のコントロールが必要と解釈されていますので、仮にその政党Aが天皇を極右政治団体Xの会合に出席させようとしても、それはできません。自民党改正案第6条5項では、違憲性の問題を生じさせることなく政党Aが自由に天皇をその極右政治団体Xの会合に出席させることもできることになりますから、自民党案が国民投票を通過すれば、「国民主権・基本的人権・平和主義の3つをなくさなければ本当の自主憲法にはならない!」などと気勢を上げる極右政治団体Xとその支援を受ける政党Aの会合の貴賓席に天皇を座らせるようなこともできることになるわけです。もちろん、先ほども述べたように自民党がそうした意図があってこのような条文を作成したのか、それはわかりません。ですから、この自民党草案第6条5項はそれら国事行為以外に天皇が「公的な行為(公的行為)」を行うことができることを明文上で規定したものとなっています。日本国憲法は民主主義を徹底させる必要性から国民主権主義をその基本原理として採用していますから、天皇の行為は純粋に私的な行為を除いて主権者である国民のコントロールを利かせなければなりません。また、自民党憲法改正案第6条5項が国民投票を通過すれば、天皇の公的行為が際限なく広げられて一部の政治勢力などに利用される点も問題です。天皇の「公的行為」とは、憲法で規定された天皇の「国事行為」や天皇が私人として行為する「私的行為」のどちらにも含まれない公的な行為のことを言います。この点、現行憲法は象徴天皇制を採用していて天皇に政治的な権能はありませんので、天皇には象徴的・儀礼的な行為しか認められません。そのため現行憲法は、天皇に認められる象徴的・儀礼的な行為を「国事行為」として憲法第6条と7条に列挙しています。では、その自民党憲法改正草案第6条5項はどのように規定されているのでしょうか、条文を確認してみましょう。ですが、そのようにして天皇の権能を広げることは天皇の権限を強化することにつながりますので、主権者である国民の主権の位置を相対的に後退させることになってしまいます。しかも、天皇の公的行為に内閣のコントロールは関与されなくてもよくなりますから、政権を掌握した政党が自由に天皇を「その他の公共団体」の会合等に出席させることもいくらでも自由になるわけです。現行憲法の日本国憲法には、天皇の公的行為を規定した条文はなく、天皇の公的行為は憲法解釈上で認められている行為に過ぎませんので、現行憲法上で憲法解釈上認められている天皇の公的行為が憲法に明文として規定された形です。では、この天皇の「公的行為」を規定した自民党草案第6条5項は具体的にどのような問題を生じさせるのでしょうか。天皇の公的行為にも内閣の「助言と承認」またはそれに準じた内閣の関与が必要と考えられていますので、たとえ政権を掌握した政党が組織する内閣であったとしても、天皇をその極右政治団体Xの会合に出席させることを認める内閣の関与自体が天皇を特定の政治団体のために利用するものとして憲法違反となるからです。たとえば、天皇が天皇としてではなく一人の学者として生物の研究をしたり、その研究論文を発表したりするなど純粋に”私人”としての行為がそれに当たります。先ほど説明したように、天皇には象徴的・儀礼的な行為である「国事行為」や私人としての私的行為とは別に公的行為もすることができると解釈されていますが、国民主権の観点からその公的行為についても国事行為に準じて内閣のコントロールが必要になるとされています。もちろん、自民党は極右政党ではないと思いますし、自民党が極右政治団体から支援を受けているなどということもないでしょうから、必ずしも自民党がそうした天皇の政治利用を意図してこのような条文を作成したかどうかはわかりません。この点、こうした行為は憲法第6条や7条で規定された「国事行為」や私人としての「私的行為」に含まれないことから憲法上認められるのかという点に疑念が生じますが、これらの行為は象徴としての地位に基づく公的行為として認められていると解釈されています(※前掲「憲法」51頁)。今回は、自民党憲法改正案第6条の第5項について確認してみることにいたしましょう。当サイトに挙げた憲法上の論点・学説等の解釈については正確性および中立性を保つよう配慮していますが、その内容を分かりやすく説明するため当サイト管理人の主観的意見なども多分に含める形で紹介しています。当サイトに記述された見解が必ずしも判例や通説に沿うものとは限りませんので、あくまでも参考までに留め、各自で専門書等を読むなどして憲法を学ぶようにしてください。このように、天皇の公的行為を規定しながら、それに内閣の「助言と承認」など内閣の関与を何も規定していない自民党憲法改正案第6条5項は、天皇のできる行為を拡大させて天皇の権能を強化する結果、相対的に主権者である国民の主権を後退させることにつながりますから、民主主義の観点から問題があると言えるのです。自民党はその天皇の「公的行為」をあえて憲法に規定しましたから、現行憲法では解釈として認められている天皇の「公的行為」を、あえて憲法の条文として規定したのが自民党憲法改正草案の第6条5項ということになるわけです。 このように考えた場合、陸海空の部隊を組織する自衛隊がなぜ許されるのかという点に疑問が生じますが、それは歴代の政府が自衛隊を「9条2項の”戦力”」ではなく「自衛のための必要最小限度の実力」であると説明してきたからです。自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックするこのシリーズ。なお、この記事の概要は大浦崑のYouTube動画でもご覧になれます。たとえば、イスラエルがパレスチナを毎日のように砲撃しているのも、シリア政府軍が反政府勢力の病院を砲撃しているのも、ミャンマー軍がロヒンギャ民族を迫害しているのも、彼らの論理から言えば「自衛のため」という理由で正当化されています。これは「自衛」の名の下に虐殺や迫害を正当化してきたことの証左と言えます。そもそも時の権力者が自ら「侵略するぞ」などと宣言して戦争を始めることはありません。そんなことを言い出せば、国内の世論だけでなく国際社会から非難を受けてしまうのは明らかだからです。先の大戦で日本が起こした満州事変や日中戦争も、満州の権益や在留邦人の安全を守るためという理由付けで中国の主権を侵す大陸への出兵を正当化させました。これも「自衛」の名の下に戦争を正当化した証左と言えるでしょう。当サイトで公開している記事は、事前の予告なく内容を改変し、または変更、追加、加筆、修正、公開の中断や中止、削除などを行う場合があります。あらかじめご了承ください。このように説明すれば、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって「9条2項の”戦力”」ではないということになり、違憲性を回避することができるからです。自民党改正案第9条は「侵略戦争」を放棄しただけで「自衛戦争」は無制限に許容していて、「戦力の保持」や「交戦権」も許容されることになりますから、「自衛のため」であれば無制限に「戦争」することが認められることになります。当サイトに掲載されている記事の著作権は当サイトの管理人に帰属します。当サイトに掲載されている文章・画像等の改変及び無断転載を固く禁じます。これが憲法学の通説的な見解であって歴代の政府もこの解釈を取っています。為政者はどのような意図があるにせよ、戦争を始める際には何らかの大義名分を掲げて「自衛の名の下に」それを正当化します。自民党憲法改正案の第9条の問題点を指摘する前提として、現行憲法の9条が何を述べているのかという点を理解してもらわなければなりませんので、簡単に説明しておきましょう。国際的には自国を守るための自衛権は独立国であれば当然に有していると考えられていますので、自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄している日本国憲法の下でも自国を守るための「自衛権」は放棄されていないという解釈は理論的に矛盾することなく成立します。この点、自民党憲法改正案の第9条は以下のように規定されています。さらに、自民党改正案第9条の2項では「自衛権の発動を妨げるものではない」と規定して「自衛のための武力の行使」を明確に認めていますので、「自衛のため」であれば無制限に武力(軍事力)の行使が許容されることになるのは避けられません。もっとも、自衛隊は「自衛のための必要最小限」の範囲で組織と運用が認められる「実力」に過ぎませんから、その自衛権を発動できる範囲は「必要最小限度」に限られなければなりません。つまり、現行憲法の9条1項は「侵略戦争」だけを放棄していて「自衛戦争」は放棄されていない(だから自衛のためであれば戦争することができる)と解釈することができるわけです。そのため歴代の政府は自衛権発動のための三要件を定め、その3つの要件をすべて満たす場合に限って自衛隊の自衛権発動が認められるとして限定的かつ抑制的に運用してきました。なぜなら、たとえ「侵略」を目的とした戦争であったとしても、時の権力者が「自衛のため」と言いさえすればすべての戦争が「自衛戦争」ということになるからです。このように、自民党改正案の第9条は、「侵略戦争」を放棄しただけで「自衛戦争」は広く許容するものであり、「自衛のため」の戦力は無制限にその保持と行使を認めるものであるのがわかります。では、このような自民党憲法改正案の第9条は具体的にどのような問題を生じさせることになるのでしょうか。今回は、自民党憲法改正案の「第9条」の問題点を考えていくことにいたしましょう。しかし、1項後段では「武力による威嚇」と「武力の行使」については「国際紛争を解決する手段」としては「用いない」としていますので、「国際紛争を解決する手段ではない場合」すなわち「侵略を目的とするものでない場合」には、事実上の戦争を広く許容していることがわかります。前述したように、国際的な用法としては「国際紛争を解決する手段としての戦争」という言葉が「侵略戦争」という意味で使われていることで「侵略戦争」と「自衛戦争」が区別されているとも考えられますが、「侵略戦争」と「自衛戦争」を客観的に区別することは事実上不可能です。そのため歴代の政府は、自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄している9条の下でも、9条2項の「戦力」に及ばない程度の自国を守るための「自衛のための必要最小限度の”実力”」であれば9条2項の戦力不保持規定と矛盾することなく認められると解釈して自衛隊の合憲性を説明してきました。このように限定的・抑制的に運用しなければ、自衛隊の「実力」が「必要最小限度」を超えて「9条2項の戦力」になってしまうことになり、自衛隊の合憲性すら説明できなくなってしまうからです。当サイトに挙げた憲法上の論点・学説等の解釈については正確性および中立性を保つよう配慮していますが、その内容を分かりやすく説明するため当サイト管理人の主観的意見なども多分に含める形で紹介しています。当サイトに記述された見解が必ずしも判例や通説に沿うものとは限りませんので、あくまでも参考までに留め、各自で専門書等を読むなどして憲法を学ぶようにしてください。このように、現行憲法9条の第1項を文理的に解釈していけば1項で放棄されたのは「侵略戦争」だけであって「自衛戦争」は放棄されていないとも解釈することができますが、日本国憲法では「自衛戦争も含めたすべての戦争」が放棄されていると解釈されています(通説)。この点、まず指摘できるのが、自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば「自衛」の名の下にいかなる戦争も正当化されることになるという点です。そして「国際紛争を解決する手段」とは国際法上の通常の用法では「侵略戦争」のことを意味しますので、9条の1項は「(武力による威嚇や行使を含む)侵略戦争を放棄した」ものであると解釈することができます。仮に9条1項で「自衛戦争は放棄されていない」と解釈されるとしても、戦力の保持も禁止され交戦権も行使できないのなら、自衛のための戦争を行うこともできません。自民党改正案第9条はこのように第1項で「国権の発動としての戦争」を放棄していますから、一見すると現行憲法の9条と同様に「自衛戦争も含めたすべての戦争」をも放棄しているようにも思えます。では、このように解釈されている憲法9条が自民党憲法改正案では具体的にどのように変更されることになるのでしょうか。ですから、結局は9条の「2項」で侵略戦争だけでなく「自衛戦争も含めたすべての戦争」が放棄されていると解釈されることになります。また、自民党改正案第9条は現行憲法第9条の2項をまるごと削除していますので、「陸海空軍その他の戦力を持つこと」また「交戦権を行使すること」が否定されなくなる結果、現行憲法9条のように「1項では自衛戦争は放棄されていないけれども2項で自衛戦争も放棄されている」と解釈することができない構造にされています。以上で説明したように、憲法9条は1項では侵略戦争しか放棄していないけれども結局は2項で自衛戦争すらも放棄されていると解釈されることになりますので、自衛の為の戦力(軍事力)を保持することも認められていないということになります。つまり、自民党改正案第9条で放棄されたのは「侵略戦争」だけであって「自衛のための戦争」は一切放棄されていないことになっているのが自民党憲法改正案の第9条なのです。このように、自民党憲法改正案の第9条は「自衛戦争」を無制限に許容し、「自衛のため」であれば無制限に戦力(軍事力)の保持とその行使(自衛権の行使)が認められることになる点で、現行憲法の第9条と大きく異なっていると言えるのです。なぜなら、9条の2項で「陸海空軍その他の戦力」の保持が禁止されていて「交戦権」さえも行使することが否定されているからです。この点、これらの言葉の意味については憲法の基本書(芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店)によれば、9条1項の「国権の発動たる戦争」とは単に「戦争」というのと同じ意味で、その「戦争」は宣戦布告または最後通牒によって戦意が表明されて戦時国際法法規の適用を受けるものを言い、広義では国家間における武力闘争も含むものとされていて、また「武力による威嚇」は武力を背景にして自国の主張を相手国に強要することを(例えば遼東半島を清国に返還するよう求めた露仏独の三国干渉など)、「武力の行使」は宣戦布告なしに行われる事実上の戦争のこと(たとえば満州事変など)を言うと解説されています(※同書56~57頁参照)。これが憲法9条の解釈であり、自衛隊が憲法9条の下でも許されている理由です。

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